性犯罪には、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反や、公然わいせつ罪、強制わいせつ罪、強制性交等(強姦)罪、児童買春、児童ポルノなどの犯罪があります。
・盗撮
「盗撮」とは、通常衣服で隠されている下着や身体の部位をスマートフォン等の撮影機を用いて無断で撮影する行為をいいます。
近年の技術の発展に伴い、小型カメラ、ペン型のカメラを用いたものやシャッター音を消すアプリを用いたもの等、その行為態様は複雑かつ多様になっています。
正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、
又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、設置すること
盗撮行為は各都道府県条例により盗撮を禁止する場所に違いがあるため、迷惑行為防止条例違反になるか、もしくは、軽犯罪法違反になるかのいずれかに当てはまります。

・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為(撮影罪)
・エスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為(撮影未遂罪)
・お店や学校の男女共用トイレに小型カメラを設置した行為(撮影罪,建造物侵入罪)
・会社やアルバイト先の更衣室に小型カメラを設置した行為(撮影罪)
・街中にいる女性に対して,全身が写るような形(服を着ている部位)でカメラを向ける行為
(回数,態様によっては軽犯罪法違反になりうる)
盗撮という形で犯罪にならなくても,迷惑行為として評価されれば,軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反として犯罪になるのです。

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